問題
労働基準法第91条が定める制裁規定の制限(減給の制裁)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1減給の制裁は1回の額に制限はなく総額のみが制限される
- 2減給の制裁は平均賃金の1日分を超えてはならないが総額に制限はない
- 3就業規則で減給の制裁を定める場合1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない
- 4減給の制裁は使用者が自由に額を定めることができる
正解
3. 就業規則で減給の制裁を定める場合1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第91条は、就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、又は総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないと定める。1回の額と総額の双方に上限がある点が要点で、いずれか一方のみが制限されるとする理解は誤りである。1回の上限は平均賃金1日分の「半額」であって1日分全額ではない。使用者が自由に額を定められるとする理解は、生活への過度の打撃を防ぐ本条の趣旨に反する。労働者の生活原資である賃金を制裁により過度に減らさないための重要な制限である。
一問一答
全430問を繰り返し学習