問題
労働基準法第18条が定める貯蓄金の管理に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働契約に附随して労働者に強制的に貯蓄させることができる
- 2使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない
- 3貯蓄金の管理には労使協定も届出も一切不要である
- 4社内預金として賃金から控除して貯蓄させることは制限なく認められる
正解
2. 使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない
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解説
労働基準法第18条は、使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないと定め、強制貯蓄を禁止する。これは退職を妨げる人身拘束や使い込みを防ぐ趣旨である。任意の社内預金として労働者の貯蓄金を管理する場合には、労使協定の締結・届出や利子の付与、保全措置などの厳格な要件が課される。強制的に貯蓄させることができるとする理解は強制貯蓄禁止に反する。労使協定も届出も不要とする理解や、社内預金が制限なく認められるとする理解も、任意貯蓄に課される規制を無視しており誤りである。
一問一答
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