問題
改善基準告示において、バス運転者の休息期間を分割する分割休息特例の運用に関する記述として、現行基準上正しいものはどれか。
選択肢
- 1分割休息特例はすべての勤務において常時適用できる
- 2分割休息は1回でも与えれば合計時間を問わない
- 3分割休息特例は一定期間における全勤務回数のうち一定割合の回数を限度とするなど常態的でない場合に認められる
- 4分割休息特例を用いれば休息期間の合計を6時間まで短縮できる
正解
3. 分割休息特例は一定期間における全勤務回数のうち一定割合の回数を限度とするなど常態的でない場合に認められる
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解説
改善基準告示の分割休息特例は、業務の必要上、勤務終了後に継続した休息期間を与えることが困難な場合に限り認められる例外であり、一定期間における全勤務回数のうち一定割合を限度とするなど、常態的に用いることは想定されていない。すべての勤務で常時適用できるとする理解は例外規定の趣旨に反する。バスの場合、分割するときは1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上が必要で、1回与えれば合計を問わないとする理解や合計を6時間まで短縮できるとする理解は数値要件を満たさず誤りである。あくまで限定的な特例である点を押さえる。
一問一答
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