問題
選択肢
- 1車両は、交差点で左折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って通行する。
- 2標識等による指定がない一般道路では、自動車の法定最高速度は時速50キロメートルである。
- 3「徐行」とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
- 4右折車は、同じ交差点で直進し又は左折しようとする車両等があるときでも、常に優先して通行できる。
- 5人の乗降のための停止で5分を超えないものは、駐車に含まれる。
正解(2つ選択)
1. 車両は、交差点で左折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って通行する。
3. 「徐行」とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正しいのは「車両は、交差点で左折するときは、…」と「徐行とは、車両等が直ちに停止する…」です。交差点で左折するときはあらかじめできる限り道路の左側端に寄って通行するため「車両は、交差点で左折するときは、…」は正しい記述です。また徐行は車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいうため「徐行とは、車両等が直ちに停止する…」も正しいです。標識等による指定がない一般道路の自動車の法定最高速度は、中央線又は車両通行帯が設けられている道路等では時速60キロメートル、それ以外の道路では時速30キロメートル(令和8年9月1日施行)であり、時速50キロメートルとする「標識等による指定がない一般道路で…」は誤りです。右折車は同一交差点で直進し又は左折しようとする車両等の進行を妨げてはならず常に優先できるわけではないため「右折車は、同じ交差点で直進し又は…」も誤りです。人の乗降のための5分を超えない停止は駐車から除かれ停車に当たるため「人の乗降のための停止で5分を超え…」も誤りで、駐車と停車の区別を正確に押さえることが要点です。
一問一答
全430問を繰り返し学習