問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則13時間以内、延長する場合でも最大15時間以内とする。
- 2連続運転時間は6時間以内とし、その後にまとめて30分以上の休憩を与えれば足りる。
- 3運転時間は、4週間を平均した1週間当たりが40時間を超えないものとする。
- 41日の拘束時間は、原則15時間以内、延長する場合でも最大16時間以内とする。
- 5連続運転時間に制限はなく、運転者の判断に委ねられる。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則13時間以内、延長する場合でも最大15時間以内とする。
3. 運転時間は、4週間を平均した1週間当たりが40時間を超えないものとする。
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解説
正しいのは「1日(始業時刻から起算して24時…」と「運転時間は、4週間を平均した1週…」です。令和6年4月施行の改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内とし延長する場合でも最大15時間以内とするため「1日(始業時刻から起算して24時…」は正しい記述です。また運転時間は2日を平均した1日当たりが9時間、4週間を平均した1週間当たりが40時間を超えないものとされるため「運転時間は、4週間を平均した1週…」も正しいです。連続運転時間は原則4時間以内であり、6時間以内で足りるとする「連続運転時間は6時間以内とし…」は誤りです。拘束時間を原則15時間・最大16時間とする「1日の拘束時間は…」も誤りです。連続運転時間には4時間以内という制限があり、運転者の判断に委ねられるとする「連続運転時間に制限はなく…」も誤りで、貨物(運転時間は2週間平均1週44時間等)とバス(運転時間は4週間平均1週40時間)の数値を取り違えないよう改正後のバス基準を正確に記憶することが合否を分けます。
一問一答
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