問題
道路運送法に定める「一般旅客自動車運送事業」の種類として、規定されていないものはどれか。
選択肢
- 1一般乗合旅客自動車運送事業
- 2特定旅客自動車運送事業
- 3一般貸切旅客自動車運送事業
- 4一般乗用旅客自動車運送事業
正解
2. 特定旅客自動車運送事業
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解説
道路運送法に定める一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス等)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)の3種類です。これらは不特定多数の旅客を運送する事業で、いずれも国土交通大臣の許可が必要です。一方、特定旅客自動車運送事業は、特定の者の需要に応じ特定の範囲の旅客を運送する事業であり、「一般」旅客自動車運送事業には含まれません。問われているのは一般旅客自動車運送事業の種類なので、特定旅客自動車運送事業が答えとなります。乗合・貸切・乗用という三つの区分と、不特定多数を運ぶか特定の者だけを運ぶかという違いを正確に整理しておくことが重要です。
一問一答
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