問題
一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則としてあらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
選択肢
- 1営業所の位置の変更
- 2各営業所に配置する事業用自動車の数の変更
- 3主たる事務所の名称の変更
- 4営業所ごとに選任する運行管理者の氏名の変更
正解
1. 営業所の位置の変更
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解説
営業所の位置の変更や、自動車車庫の位置・収容能力の変更など、輸送の安全や事業遂行能力に直接関わる重要な事業計画の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければなりません。これに対し、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更はあらかじめ届け出れば足り、主たる事務所の名称変更は事後の届出で足ります。運行管理者の選任・解任も届出事項です。認可・事前届出・事後届出のいずれが必要かは変更内容の重要度に応じて使い分けられている点を整理して覚えることが大切です。バス事業では車庫や営業所の位置が運行の安全確保に直結するため、より厳格な認可手続が求められています。
一問一答
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