問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大15時間までとする。
- 2勤務終了後の休息期間は、継続8時間以上を与えれば足りる。
- 3連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回連続10分以上かつ合計30分以上必要である。
- 41日の拘束時間は、原則として15時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大16時間までとする。
- 5連続運転時間は6時間を超えないものとし、その後にまとめて30分以上の休憩を与えれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大15時間までとする。
3. 連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回連続10分以上かつ合計30分以上必要である。
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解説
正しいのは「1日(始業時刻から起算して24時…」と「連続運転時間は4時間を超えないも…」です。令和6年4月施行の改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内・最大15時間まで(改正前の最大16時間から短縮)であるため「1日(始業時刻から起算して24時…」は正しい記述です。また連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回連続10分以上で合計30分以上必要であるため「連続運転時間は4時間を超えないも…」も正しいです(4時間30分までの延長はトラックの基準で、バスにはありません)。休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし継続9時間を下回らないものであり、継続8時間で足りるとする「勤務終了後の休息期間は…」は旧基準の数値で誤りです。1日の拘束時間の原則は13時間であり「原則15時間」とする「1日の拘束時間は…」は誤りです。連続運転時間の上限は4時間であり、6時間とする「連続運転時間は6時間を超えないも…」も誤りで、バスに固有の数値を正確に記憶することが合否を分けます。
一問一答
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