問題
改善基準告示(令和6年4月1日施行)に定めるバス運転者の拘束時間、休息期間及び連続運転時間に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大16時間までとする。
- 2勤務終了後の休息期間は、継続8時間以上を与えれば足りる。
- 3連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回連続10分以上かつ合計30分以上必要である(高速・貸切バスは一定の場合4時間30分まで延長できる)。
- 41日の拘束時間は、原則として15時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大16時間までとする。
- 5連続運転時間は6時間を超えないものとし、その後にまとめて30分以上の休憩を与えれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大16時間までとする。
3. 連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回連続10分以上かつ合計30分以上必要である(高速・貸切バスは一定の場合4時間30分まで延長できる)。
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解説
正しいのは1番目と3番目です。令和6年4月施行の改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内・最大16時間まで(トラックの最大15時間とは異なる)であるため1番目は正しい記述です。また連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回連続10分以上で合計30分以上必要で、高速・貸切バスは一定の条件下で4時間30分まで延長できるため3番目も正しいです。休息期間は継続11時間以上を基本とし下限を継続9時間以上とするものであり、継続8時間で足りるとする2番目は旧基準の数値で誤りです。1日の拘束時間の原則は13時間であり「原則15時間」とする4番目は誤りです。連続運転時間の上限は4時間であり、6時間とする5番目も誤りで、バスに固有の数値を正確に記憶することが合否を分けます。
一問一答
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