問題
選択肢
- 1営業所に配置する事業用自動車の数を変更しようとするとき
- 2各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするとき
- 3主たる事務所の名称を変更しようとするとき
- 4自動車車庫の位置を変更しようとするとき
正解
4. 自動車車庫の位置を変更しようとするとき
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解説
道路運送法第15条では、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更のうち、重要なものは国土交通大臣の認可、国土交通省令で定める事項は事前届出、軽微な事項は事後届出と区分されています。自動車車庫の位置の変更は、事前届出・事後届出のいずれの事項にも当たらず、事業の種別を問わず認可が必要です。一方、営業所に配置する事業用自動車の数やその種別ごとの数の変更は原則として事前届出(自動車車庫の収容能力の増加を伴う増車は認可)、主たる事務所の名称・位置の変更は事後届出で足ります。なお営業所の位置の変更は、一般貸切旅客自動車運送事業などでは認可事項ですが、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業では事後届出とされるなど、事業の種別によって手続が異なる点にも注意が必要です。
一問一答
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