問題
一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更について、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
選択肢
- 1営業所に配置する事業用自動車の数を変更しようとするとき
- 2各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするとき
- 3主たる事務所の名称を変更しようとするとき
- 4営業所又は自動車車庫の位置を変更しようとするとき
正解
4. 営業所又は自動車車庫の位置を変更しようとするとき
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解説
道路運送法では、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更のうち、重要なものは国土交通大臣の認可、軽微なものは届出と区分されています。営業所や自動車車庫の位置の変更といった、輸送の安全や事業の実態に直結する重要事項は認可が必要です。一方、事業用自動車の数の変更や、主たる事務所の名称・住所の変更などは原則として事前または事後の届出で足ります。位置の変更は周辺環境や安全管理体制に大きく関わるため認可事項とされている点を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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