問題
選択肢
- 1事業用自動車が営業所の車庫内で後退中に壁に接触し、車体の一部が損傷したが、負傷者はなく運行にも支障がなかった事故
- 210台以上の自動車の衝突又は接触を生じた事故
- 3高速自動車国道において3時間以上自動車の通行を禁止させた事故
- 4運転者が一定の病気により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故
正解
1. 事業用自動車が営業所の車庫内で後退中に壁に接触し、車体の一部が損傷したが、負傷者はなく運行にも支障がなかった事故
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解説
自動車事故報告規則第2条は、報告を要する事故の類型を具体的に列挙しています。転覆・転落・火災・鉄道車両との衝突又は接触(第1号)、10台以上の自動車の衝突又は接触(第2号)、運転者の疾病により事業用自動車の運行を継続できなくなったもの(第9号)、高速自動車国道又は自動車専用道路で3時間以上自動車の通行を禁止させたもの(第14号)などは報告対象です。転覆は負傷の程度にかかわらず報告対象となります。一方、車庫内で壁に接触して車体が損傷しただけで、死傷者もなく運行にも支障がなかった事故は、いずれの類型にも当たらないため報告書の提出は要しません。報告対象かどうかは、規則が定める客観的な事故類型に該当するかで判断する点が重要です。
一問一答
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