問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則13時間以内とし、延長する場合でも最大15時間を超えてはならない。
- 21日の拘束時間は、原則13時間以内とし、延長する場合でも最大16時間を超えてはならない。
- 3連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回が連続10分以上で、かつ合計30分以上必要である。
- 4勤務終了後の休息期間は、継続して8時間以上与えれば足りる。
- 51か月の拘束時間は、原則として320時間を超えてはならない。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則13時間以内とし、延長する場合でも最大15時間を超えてはならない。
3. 連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回が連続10分以上で、かつ合計30分以上必要である。
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解説
正しいのは「1日(始業時刻から起算して24時…」と「連続運転時間は4時間を超えないも…」です。令和6年4月適用の改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内・最大15時間までであるため「1日(始業時刻から起算して24時…」は正しい記述です。また連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回が連続10分以上で合計30分以上必要であるため「連続運転時間は4時間を超えないも…」も正しいです。バスの1日の最大拘束時間は改正前の16時間から15時間に短縮されており「最大16時間」とする「1日の拘束時間は…」は改正前の数値であって誤りです。休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし継続9時間を下回らないものであり「継続8時間で足りる」とする「勤務終了後の休息期間は…」は改正前の旧基準で誤りです。バスの1か月の拘束時間は原則281時間以内であり「320時間」とする「1か月の拘束時間は…」も誤りで、改正前の数値やトラックの数値と取り違えないことが合否を分けます。
一問一答
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