問題
書証の証拠説明書に記載すべき事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1記載事項はない
- 2証人の氏名
- 3判決の内容
- 4文書の標目、作成者、立証趣旨等
正解
4. 文書の標目、作成者、立証趣旨等
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解説
民訴規則137条1項は、文書を提出して書証の申出をするときは文書の標目・作成者および立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出しなければならないと定めます。原本・写しの別、作成年月日も記載するのが実務です。根拠:民訴規則137条。
一問一答
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