問題
処分証書と報告文書の違いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1処分証書は意思表示等の法律行為が記載された文書であり成立が真正なら記載どおりの法律行為の存在が認められる
- 2両者に違いはない
- 3報告文書の方が証明力が高い
- 4処分証書は証拠にならない
正解
1. 処分証書は意思表示等の法律行為が記載された文書であり成立が真正なら記載どおりの法律行為の存在が認められる
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解説
処分証書(契約書、手形、遺言書など)は法律行為が記載された文書であり、成立の真正が認められれば特段の事情がない限り記載どおりの法律行為がされたと認められます。報告文書(領収書、日記、診断書など)は作成者の認識・判断が記載された文書で、その証明力は個別に評価されます。根拠:実務・通説。
一問一答
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