問題
二段の推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一段のみの推定である
- 2本人の印章による印影から意思に基づく押印が推定され民訴法228条4項により文書全体の成立が推定される
- 3推定は働かない
- 4常に反証できない
正解
2. 本人の印章による印影から意思に基づく押印が推定され民訴法228条4項により文書全体の成立が推定される
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解説
文書中の印影が本人の印章によって顕出されたものであるときは、反証がない限り本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定され(一段目)、これにより民訴法228条4項の要件が満たされ文書全体が真正に成立したものと推定されます(二段目)。いずれも反証により覆りえます。根拠:最判昭39・5・12、民訴法228条4項。
一問一答
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