問題
民事保全における保全の必要性の疎明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1疎明は不要である
- 2証明が必要である
- 3被保全権利および保全の必要性を疎明しなければならない
- 4債務者が疎明する
正解
3. 被保全権利および保全の必要性を疎明しなければならない
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解説
民事保全法13条2項は、保全すべき権利または権利関係および保全の必要性は疎明しなければならないと定めます。疎明とは裁判官に一応確からしいとの心証を得させることをいい、証明より低い心証度で足ります。即時に取り調べることができる証拠によります(民訴法188条)。根拠:民事保全法13条、民訴法188条。
一問一答
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