問題
文書提出命令の申立てに際して記載すべき事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1文書の表示、趣旨、所持者、証明すべき事実、提出義務の原因
- 2文書の内容のみ
- 3所持者のみ
- 4記載事項はない
正解
1. 文書の表示、趣旨、所持者、証明すべき事実、提出義務の原因
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解説
民訴法221条1項は文書提出命令の申立てにおいて、①文書の表示②文書の趣旨③文書の所持者④証明すべき事実⑤文書の提出義務の原因、を明らかにしなければならないと定めます。表示・趣旨が明らかでない場合には文書特定のための手続があります(222条)。根拠:民訴法221条・222条。
一問一答
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