問題
刑事における「犯人性」の立証構造として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自白のみで足りる
- 2直接証拠がない場合には情況証拠を総合して犯人であることを合理的疑いを超えて認定する
- 3推認は許されない
- 4情況証拠は使えない
正解
2. 直接証拠がない場合には情況証拠を総合して犯人であることを合理的疑いを超えて認定する
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解説
犯人性の認定は、目撃証言や自白等の直接証拠による場合のほか、情況証拠(アリバイの不存在、動機、犯行に用いられた物の所持、DNA型等)を総合して行われます。最高裁は情況証拠による認定について、被告人が犯人でないとしたら合理的に説明できない事実関係が含まれていることを要するとしました。根拠:最判平22・4・27。
一問一答
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