問題
裁判官の除斥事由に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者と面識があること
- 2裁判官が事件について当事者の代理人であったこと
- 3裁判官が事件について証人となったこと
- 4裁判官が当事者の四親等内の血族であること
正解
1. 当事者と面識があること
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解説
民訴法23条1項は除斥事由として、当事者等であること、当事者の四親等内の血族等であること、後見人等であること、証人・鑑定人となったこと、代理人・補佐人であったこと、仲裁判断・不服申立ての対象たる裁判に関与したことを列挙します。単なる面識は忌避事由(24条)となりうるにとどまります。根拠:民訴法23条・24条。
一問一答
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