問題
公判前整理手続における弁護人の役割として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1何もしない
- 2証明予定事実に対する意見を述べ証拠開示を請求し予定主張を明示する
- 3証拠調べを行う
- 4判決を求める
正解
2. 証明予定事実に対する意見を述べ証拠開示を請求し予定主張を明示する
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解説
公判前整理手続において弁護人は、検察官の証明予定事実記載書および証拠調べ請求に対する意見を述べ(刑訴法316条の16)、類型証拠開示請求(316条の15)を行い、予定主張を明示し(316条の17)、主張関連証拠開示請求(316条の20)を行うなどして争点を明確化します。根拠:刑訴法316条の15〜316条の20。
一問一答
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