問題
刑事における公判調書の証明力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものはこれのみによって証明する
- 2他の証拠でも証明できる
- 3証明力はない
- 4証拠として使えない
正解
1. 公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものはこれのみによって証明する
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解説
刑訴法52条は、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによってこれを証明することができると定めます(排他的証明力)。異議申立てにより変更・追記される場合を除き、訴訟手続の適法性は調書の記載により判断されます。根拠:刑訴法52条・51条。
一問一答
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