問題
刑事における異議申立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1異議は認められない
- 2証拠調べに関する決定や訴訟手続に関する処分に対して異議を申し立てることができる
- 3判決に対して申し立てる
- 4検察官のみが申し立てられる
正解
2. 証拠調べに関する決定や訴訟手続に関する処分に対して異議を申し立てることができる
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解説
刑訴法309条1項は検察官・被告人・弁護人は証拠調べに関し異議を申し立てることができるとし、同条2項は裁判長の処分に対して異議を申し立てることができると定めます。証拠調べに関する異議は法令違反または相当でないことを理由としてできます(刑訴規則205条)。根拠:刑訴法309条、刑訴規則205条。
一問一答
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