問題
接見禁止決定に対する弁護活動として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1控訴による
- 2対応できない
- 3準抗告を申し立てるほか一部解除の申立てを行うことが考えられる
- 4判決を待つ
正解
3. 準抗告を申し立てるほか一部解除の申立てを行うことが考えられる
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解説
刑訴法81条の接見等禁止決定に対しては、裁判官の裁判であれば準抗告(429条1項2号)、裁判所の決定であれば抗告(420条2項)により争えます。実務上は家族との接見に限って禁止を解除する一部解除の申立ても広く行われます。なお弁護人との接見は禁止の対象外です(39条1項)。根拠:刑訴法39条・81条・420条・429条。
一問一答
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