問題
抽象的事実の錯誤の処理に関する刑法38条2項の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重い罪で処断される
- 2重い罪に当たるべき行為をしたのに重い罪に当たることを知らなかった者は重い罪によって処断することができない
- 3軽い罪で処断できない
- 4無罪となる
正解
2. 重い罪に当たるべき行為をしたのに重い罪に当たることを知らなかった者は重い罪によって処断することができない
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解説
刑法38条2項は、重い罪に当たるべき行為をしたのに行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者はその重い罪によって処断することはできないと定めます。構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い罪の故意犯が成立するとされます。根拠:刑法38条2項、最決昭54・3・27。
一問一答
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