問題
いわゆる特殊詐欺における受け子の故意に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1故意は認められない
- 2具体的事情の下で欺罔行為が行われている可能性を認識しつつあえて受領行為に及んだ場合には詐欺の故意が認められる
- 3確定的認識が必要である
- 4過失犯となる
正解
2. 具体的事情の下で欺罔行為が行われている可能性を認識しつつあえて受領行為に及んだ場合には詐欺の故意が認められる
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解説
最高裁は、被告人が依頼を受けて他人の名前を使い宅配便で送付された荷物を受け取った事案について、荷物が詐欺に基づき送付されたものである可能性を認識しつつあえて受領行為に及んだものとして詐欺の故意に欠けるところはなく共謀も認められるとしました。根拠:最判平30・12・11、最決平29・12・11。
一問一答
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