問題
現住建造物等放火罪における「現住性」に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住居部分のみが客体となる
- 2複数の建物が構造上・機能上一体として利用されていれば全体を現住建造物とみることができる
- 3常に非現住建造物である
- 4人の現在が必要である
正解
2. 複数の建物が構造上・機能上一体として利用されていれば全体を現住建造物とみることができる
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解説
最高裁は、平安神宮の社殿群のように回廊等で接続され一体として利用されている建造物群について、その一部に人が現住していれば全体を一個の現住建造物とみることができるとしました。エレベーターを備えた集合住宅の共用部分も同様に扱われます。根拠:最決平元・7・7、最決平元・7・14。
一問一答
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