問題
同姓同名の弁護士名義の文書作成に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1虚偽文書作成罪となる
- 2同姓同名なら偽造でない
- 3名義人は弁護士資格を有する者であるとして人格の同一性を偽ったといえ私文書偽造罪が成立する
- 4無罪である
正解
3. 名義人は弁護士資格を有する者であるとして人格の同一性を偽ったといえ私文書偽造罪が成立する
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解説
判例は、弁護士資格のない者が同姓同名の弁護士がいることを利用して弁護士の肩書を付した文書を作成した事案について、名義人は弁護士資格を有する同姓同名の弁護士であり、その名義を冒用したものであるとして私文書偽造罪の成立を認めました。根拠:最決平5・10・5。
一問一答
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