問題
2項強盗(強盗利得罪)における処分行為の要否に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1処分行為が必要である
- 2被害者の処分行為は不要であり債務免脱等の利益が事実上移転すれば足りる
- 3書面が必要である
- 4利益の移転は不要である
正解
2. 被害者の処分行為は不要であり債務免脱等の利益が事実上移転すれば足りる
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解説
判例・通説は、2項強盗(刑法236条2項)については、暴行・脅迫により反抗を抑圧された被害者に処分行為を期待できないことから、被害者の処分行為は不要であり、債務の支払を事実上免れるなど財産上の利益が移転すれば足りるとします。2項詐欺と異なる点です。根拠:最判昭32・9・13。
一問一答
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