問題
共犯と身分に関する事例で、非公務員が公務員と共謀して収賄した場合の処理として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1幇助犯にとどまる
- 2非公務員は不可罰である
- 3刑法65条1項により非公務員にも収賄罪の共同正犯が成立する
- 465条2項が適用される
正解
3. 刑法65条1項により非公務員にも収賄罪の共同正犯が成立する
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解説
収賄罪は公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるため、刑法65条1項により、身分のない者も身分者と共謀すれば共犯(共同正犯を含む)となります。判例も65条1項の「共犯」に共同正犯が含まれるとしています。根拠:刑法65条1項、最判昭32・11・19。
一問一答
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