問題
被疑者国選弁護制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1制度はない
- 2逮捕段階から認められる
- 3起訴後に限られる
- 4勾留状が発せられている被疑者について貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに認められる
正解
4. 勾留状が発せられている被疑者について貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに認められる
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解説
刑訴法37条の2第1項は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合において被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は請求により被疑者のため弁護人を付さなければならないと定めます。平成28年改正により全ての勾留事件に拡大されました。根拠:刑訴法37条の2。
一問一答
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