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刑事訴訟法難易度:

司法試験予備試験 一問一答刑事訴訟法 第34問

問題

接見指定における「捜査のため必要があるとき」に関する最高裁(安藤事件)の判断として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1捜査の必要があれば足りる
  2. 2現に取調べ中であるかまたは間近い時に取調べ等をする確実な予定があって接見を認めると捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる
  3. 3常に指定できる
  4. 4指定は許されない

正解

2. 現に取調べ中であるかまたは間近い時に取調べ等をする確実な予定があって接見を認めると捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる

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解説

最高裁は、刑訴法39条3項の「捜査のため必要があるとき」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか実況見分・検証等に立ち会わせているというような場合、または間近い時に上記取調べ等をする確実な予定があって弁護人等の申出に沿った接見等を認めたのでは取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合をいうとしました。根拠:最大判平11・3・24。

一問一答

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