問題
白山丸事件における訴因の特定に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1犯罪の性質上具体的に特定できない特殊事情がある場合には概括的記載でも訴因の特定に欠けるところはない
- 2概括的記載は許されない
- 3常に日時の特定が必要である
- 4訴因不特定として公訴棄却となる
正解
1. 犯罪の性質上具体的に特定できない特殊事情がある場合には概括的記載でも訴因の特定に欠けるところはない
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解説
最高裁は、密出国事件について「昭和27年4月頃より同33年6月下旬までの間に」という概括的な日時の記載であっても、犯罪の性質上具体的に特定することができない特殊事情がある場合には、起訴状記載の程度をもって足りるとしました。根拠:最大判昭37・11・28。
一問一答
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