問題
共犯者の自白と補強証拠の要否に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1補強証拠が必要である
- 2共同被告人の自白は憲法38条3項の本人の自白に当たらず補強証拠を要しない
- 3証拠能力がない
- 4常に信用できない
正解
2. 共同被告人の自白は憲法38条3項の本人の自白に当たらず補強証拠を要しない
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解説
最高裁は、共同被告人の自白は憲法38条3項にいう「本人の自白」に当たらないから、これを唯一の証拠として被告人を有罪とすることも憲法に違反しないとしました。ただし共犯者の自白は引っ張り込みの危険があるため慎重な信用性判断が求められます。根拠:最大判昭33・5・28。
一問一答
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