問題
裁判官面前調書(1号書面)の証拠能力の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供述者が死亡等により公判で供述できないとき、または公判で前の供述と異なる供述をしたとき
- 2常に証拠能力がある
- 3相反供述に限られる
- 4証拠能力はない
正解
1. 供述者が死亡等により公判で供述できないとき、または公判で前の供述と異なる供述をしたとき
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解説
刑訴法321条1項1号は、裁判官の面前における供述を録取した書面について、供述者が死亡・精神もしくは身体の故障・所在不明もしくは国外にいるため公判準備または公判期日において供述することができないとき、または供述者が公判準備もしくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたときに証拠とすることができると定めます。根拠:刑訴法321条1項1号。
一問一答
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