問題
検察官面前調書(2号書面)の証拠能力の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に証拠能力がある
- 2供述不能の場合、または相反もしくは実質的に異なる供述をし前の供述に特信情況があるとき
- 3供述不能の場合に限る
- 4特信情況は不要である
正解
2. 供述不能の場合、または相反もしくは実質的に異なる供述をし前の供述に特信情況があるとき
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解説
刑訴法321条1項2号は、検察官面前調書について、①供述不能の場合②公判で前の供述と相反するか実質的に異なった供述をした場合であって、前の供述を信用すべき特別の情況が存するとき(特信情況)に証拠能力を認めます。根拠:刑訴法321条1項2号。
一問一答
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