問題
被告人の供述書・供述録取書(刑訴法322条)の証拠能力の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不利益な事実の承認を内容とするとき、または特に信用すべき情況の下にされたものであるとき
- 2常に証拠能力がある
- 3同意が必要である
- 4証拠能力はない
正解
1. 不利益な事実の承認を内容とするとき、または特に信用すべき情況の下にされたものであるとき
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解説
刑訴法322条1項は、被告人が作成した供述書または被告人の供述を録取した書面で被告人の署名押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、または特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り証拠とすることができると定めます。不利益な事実の承認については任意性の要件も必要です。根拠:刑訴法322条1項。
一問一答
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