問題
当事者の同意による証拠能力(刑訴法326条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同意だけで当然に証拠となる
- 2検察官および被告人が証拠とすることに同意した書面等は相当と認めるときに証拠能力が認められる
- 3同意は無意味である
- 4被告人の同意のみで足りる
正解
2. 検察官および被告人が証拠とすることに同意した書面等は相当と認めるときに証拠能力が認められる
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解説
刑訴法326条1項は、検察官および被告人が証拠とすることに同意した書面または供述は、その書面が作成されまたは供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、321条から325条までの規定にかかわらず証拠とすることができると定めます。裁判所の相当性の判断が必要です。根拠:刑訴法326条。
一問一答
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