問題
悪性格の立証に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自由に用いることができる
- 2前科等の証拠は原則として犯罪事実の立証に用いることができず顕著な特徴と相当程度の類似性がある場合に限られる
- 3常に用いることができない
- 4同意があれば足りる
正解
2. 前科等の証拠は原則として犯罪事実の立証に用いることができず顕著な特徴と相当程度の類似性がある場合に限られる
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解説
最高裁は、前科証拠は自然的関連性があっても被告人の悪性格を推認させて犯罪事実の立証に用いることは実証的根拠に乏しい人格評価により誤った事実認定に至るおそれがあるとし、前科に係る事実が顕著な特徴を有し本件と相当程度類似する場合に限り証拠として許容されるとしました。根拠:最判平24・9・7。
一問一答
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