問題
一事不再理効の及ぶ範囲として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定判決の公訴事実と同一性のある事実の全体に及ぶ
- 2訴因に限られる
- 3罪名が同一の事実に限る
- 4及ばない
正解
1. 確定判決の公訴事実と同一性のある事実の全体に及ぶ
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解説
憲法39条後段を受けた刑訴法337条1号は確定判決を経たときは免訴の判決をすると定めます。一事不再理効は、審判の対象となりえた範囲すなわち公訴事実の同一性が認められる事実全体に及びます。二重の危険の禁止に基づく効力です。根拠:憲法39条、刑訴法337条1号。
一問一答
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