問題
公訴棄却の判決事由として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時効が完成したとき
- 2犯罪の証明がないとき
- 3起訴状の謄本が期間内に送達されなかったとき等の手続上の瑕疵がある場合
- 4確定判決を経たとき
正解
3. 起訴状の謄本が期間内に送達されなかったとき等の手続上の瑕疵がある場合
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解説
刑訴法338条は判決による公訴棄却事由として、被告人に対して裁判権を有しないとき、340条の規定に違反して公訴が提起されたとき、公訴の提起があった事件について更に同一裁判所に公訴が提起されたとき、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるときを定めます。339条は決定による公訴棄却事由を定めます。根拠:刑訴法338条・339条。
一問一答
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