問題
公判期日における被告人の在廷に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被告人の同意で欠席できる
- 2常に開廷できる
- 3例外はない
- 4被告人が出頭しないときは原則として開廷できないが一定の例外がある
正解
4. 被告人が出頭しないときは原則として開廷できないが一定の例外がある
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解説
刑訴法286条は被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することができないと定めますが、法人の場合(283条)、軽微事件(284条・285条)、被告人が退廷した場合や秩序維持のため退廷を命じた場合(341条)、勾留されている被告人が出頭を拒否した場合(286条の2)などの例外があります。根拠:刑訴法283条〜286条の2・341条。
一問一答
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