問題
証人審問権と遮へい措置・ビデオリンク方式に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1審理が公開されており被告人が供述を聞き弁護人が尋問できる以上憲法37条2項に違反しない
- 2違憲である
- 3被告人の同意が必要である
- 4許されない
正解
1. 審理が公開されており被告人が供述を聞き弁護人が尋問できる以上憲法37条2項に違反しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最高裁は、証人尋問における遮へい措置およびビデオリンク方式について、審理が公開されていることに変わりはなく、被告人は証人の供述を聞くことができ、弁護人による証人審問権は制限されていないから、憲法37条1項・2項前段に違反しないとしました。根拠:最判平17・4・14。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習