問題
不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重い刑を科すことができる
- 2被告人が控訴した事件について原判決の刑より重い刑を言い渡すことができない
- 3原則はない
- 4検察官控訴でも適用される
正解
2. 被告人が控訴した事件について原判決の刑より重い刑を言い渡すことができない
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解説
刑訴法402条は、被告人が控訴をしまたは被告人のため控訴をした事件については原判決の刑より重い刑を言い渡すことができないと定めます。上告審にも準用されます(414条)。検察官が控訴した事件には適用されません。根拠:刑訴法402条・414条。
一問一答
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