問題
弁護人の固有権と包括的代理権の区別として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1接見交通権や書類証拠物の閲覧謄写権は弁護人固有の権利である
- 2すべて代理権である
- 3固有権はない
- 4被告人の同意が必要である
正解
1. 接見交通権や書類証拠物の閲覧謄写権は弁護人固有の権利である
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解説
弁護人の権限には、被告人の権利を代理行使する包括的代理権と、弁護人自身に認められる固有権があります。接見交通権(刑訴法39条1項)、書類・証拠物の閲覧謄写権(40条)などが固有権の例です。上訴の取下げなど重要な処分には特別の授権が必要です。根拠:刑訴法39条・40条・41条。
一問一答
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