問題
簡易公判手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被告人の同意は不要である
- 2すべての事件で用いられる
- 3被告人が有罪である旨を陳述した一定の事件について証拠調べを簡易化する手続である
- 4制度はない
正解
3. 被告人が有罪である旨を陳述した一定の事件について証拠調べを簡易化する手続である
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解説
刑訴法291条の2は、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、裁判所は簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができると定めます(死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる事件を除く)。証拠調べは適当と認める方法で行えます(307条の2)。根拠:刑訴法291条の2・307条の2・320条2項。
一問一答
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