問題
共犯者・共同被告人に対する証人尋問に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同意が必要である
- 2常に証人にできる
- 3証人にできない
- 4弁論を分離すれば共同被告人を証人として尋問することができる
正解
4. 弁論を分離すれば共同被告人を証人として尋問することができる
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解説
共同被告人は当該手続では被告人の地位にあり黙秘権を有するため証人適格を欠きますが、弁論を分離すれば他の被告人との関係では第三者となり証人として尋問することができます。判例もこの処理を認めています。根拠:最判昭35・9・9、刑訴法313条。
一問一答
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