問題
平成30年相続法改正で新設された民法899条の2に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記が効力要件である
- 2すべて登記なくして対抗できる
- 3相続による権利の承継は法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない
- 4善意の第三者にのみ対抗できない
正解
3. 相続による権利の承継は法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない
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解説
民法899条の2第1項は、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと定めます。特定財産承継遺言にも及び、従来の判例が変更されました。根拠:民法899条の2。
一問一答
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