問題
占有の訴えと本権の訴えの関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1占有の訴えは認められない
- 2本権の主張は一切できない
- 3本権に基づく裁判ができる
- 4占有の訴えについては本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないが、本権に基づく反訴は妨げられない
正解
4. 占有の訴えについては本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないが、本権に基づく反訴は妨げられない
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解説
民法202条2項は、占有の訴えについては本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないと定めます。もっとも判例は、本権に基づく反訴を提起することは妨げられないとしています。根拠:民法202条2項、最判昭40・3・4。
一問一答
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