問題
造作買取請求権と建物の留置に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1造作代金債権を被担保債権として建物を留置することはできない
- 2建物を留置できる
- 3造作のみ留置できる
- 4同時履行の抗弁権が認められる
正解
1. 造作代金債権を被担保債権として建物を留置することはできない
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解説
判例は、造作買取請求権に基づく造作代金債権は造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないとして、これを被担保債権とする建物の留置を認めませんでした。他方、有益費償還請求権を被担保債権とする建物の留置は認められます。根拠:最判昭29・1・14。
一問一答
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