問題
動産売買先取特権に基づく物上代位と債権譲渡の優劣に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1差押えがあれば物上代位できる
- 2対抗要件具備後も物上代位できる
- 3債権譲渡の対抗要件具備後は物上代位できない
- 4常に先取特権が優先する
正解
3. 債権譲渡の対抗要件具備後は物上代位できない
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解説
判例は、動産売買先取特権に基づく物上代位について、目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後は物上代位権を行使することができないとしました。抵当権と異なり公示方法がないことが理由です。根拠:最判平17・2・22。
一問一答
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