問題
共同抵当における物上保証人の弁済者代位と後順位抵当権者の代位の優劣に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同順位である
- 2後順位抵当権者の代位が優先する
- 3按分される
- 4物上保証人の弁済者代位が後順位抵当権者の392条2項による代位に優先する
正解
4. 物上保証人の弁済者代位が後順位抵当権者の392条2項による代位に優先する
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解説
判例は、債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産が共同抵当の目的である場合において、物上保証人所有の不動産が先に競売されたときは、物上保証人の弁済者代位が債務者所有の不動産の後順位抵当権者の392条2項による代位に優先するとしました。根拠:最判昭44・7・3。
一問一答
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